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逮捕された後は、警察署の留置場などに一定期間身柄を拘束され、場合によっては「勾留」に移行します。最長で23日間、身柄を拘束される可能性があります。
ちなみに、逮捕とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、その身柄を一時的に拘束する手続きのことであり逮捕には、次の3種類があります。
・通常逮捕:裁判官が発行した逮捕状に基づいて行われる逮捕です。
・現行犯逮捕:犯罪の最中、または直後に、その場で犯人を逮捕するものです。逮捕状は不要です。
・緊急逮捕:重大な犯罪が疑われる場合に、逮捕状がなくても、後から逮捕状を請求することを前提に行われる逮捕です。
逮捕されると、身柄を拘束されている間、家族や友人と直接連絡をとることはできなくなります。
留置場の中では携帯電話などの使用も認められていないため、原則として、弁護士を通じて家族や友人に連絡をとることになります。
捜査機関が被疑者を逮捕するためには、「どのような犯罪をしたのか」という証拠をしっかりと集める必要がありますが、通常は逮捕された時点で、「どのような犯罪をしたのか」という証拠がしっかりと集まっています。
そのため、被疑者が特に何も対処をしなければ、そのまま起訴されて裁判になる可能性はかなり高いです。
しかし、弁護士がつくことで、不起訴となったり、正式な裁判を回避できたりする可能性があります。
捜査機関には「どこに連絡してはいけない」といった明確な制限がないため、その可能性はあります。
ただし、実際に職場へ連絡がいくのは、家族と連絡が取れない場合などに限られることが多いです。
また、弁護士がついている場合には、捜査機関に対して弁護士から要請することで、職場への連絡を阻止できる場合があります。
勾留され、資力がないと判断された場合などに選任されるのが国選弁護人です。弁護人は、本人や家族が自由に選任することもできるので、そのように自分たちで選んだ弁護人が私選弁護人です。
弁護人としてできること(権限や手続き)は、国選でも私選でも基本的に同じです。
ただし、私選弁護人は刑事事件を専門にしていることが多いのに対し、国選弁護人は、必ずしも刑事事件に特化しているとは限りません。
そのため、対応の熱意やスピード、交渉力などに差が出ることもあります。
また、国選弁護人は、身柄が解放された時点で役割が終了するのが一般的です。
たとえば、身柄解放後、犯罪事実を認めていて、示談交渉が必要になる場合には、別途弁護士(多くは私選)に依頼する必要が出てくることもあります。
一般的には、示談できた場合と比べて起訴されやすく、刑が重くなります。
しかし、示談が成立しなかった場合でも、謝罪や被害弁償の意向を示したことが、起訴・不起訴の判断や刑の重さに影響を与えることがあります。
そのため、まずは弁護士を付けて示談を試みることが重要です。
たとえば、被害者側から非常に高額な示談金を要求された場合などは、その事情を検察官や裁判官に説明し、反省していることを理解してもらえるように働きかけます。
また、示談ができなかった場合でも、反省の気持ちを示す方法として「贖罪寄付(しょくざいきふ)」を行うことがあります。
これは、自発的に社会的償いをする意思を示すものとして、検察官や裁判官の判断に一定の影響を与えることもあります。
自宅に捜査(家宅捜索)が入る可能性は十分にあります。
たとえば、逮捕された本人が「自宅で大麻を使用していた」と供述した場合、警察は自宅にまだ薬物が保管されている可能性があると判断し、裁判所の令状に基づいて、捜索・差押を行うことがあります。
薬物犯罪では、使用場所や保管場所が捜査の対象になりやすいため、自宅もその対象となるケースが多いです。
面会は、警察署に直接行けば可能ですが、取調べの時間帯などによっては、すぐに会えないこともあります。
そのため、事前に警察署の「留置管理係」などに連絡し、「これから面会に行きたいのですが、可能ですか?」と確認しておくのが安心です。
なお、面会時間や持ち物の制限などもあるため、あわせて確認しておくとスムーズです。
警察署や留置施設によって運用が異なる場合がありますが、現金の差し入れは喜ばれることが多いです。
留置場で提供される食事が口に合わないこともあり、現金があれば所内でお弁当などを購入できるためです。
また、特に寒い時期には衣類の差し入れも喜ばれます。
ただし、フード付きの服や紐が付いているもの、伸びる素材の衣類は安全上の理由で差し入れできません。
さらに、英字プリントがある衣類も不可とされることがあります。
そのため、いくつか候補の衣類を持参して、警察署で確認してもらうのが確実です。
なお、医薬品(薬)の差し入れは禁止されています。
法律上、自分で示談交渉を行うことは可能ですが、実際には注意が必要です。
多くの場合、被害者の方は加害者本人と直接やり取りをすることを望んでおらず、無理に連絡を取ろうとすると、精神的な負担を与えてしまう可能性があります。
また、被害者に直接連絡を取ったことが、「供述を変えさせようとした」あるいは「証拠隠滅を図った」と受け取られ、かえって不利な扱いを受ける可能性もあります。
そのため、示談交渉は弁護士など第三者を通じて行うのが、安全かつ適切です。
前科とは、過去に刑事裁判で有罪判決を受けた経歴のことをいいます。
一度前科がつくと、その事実が完全に「消える」ことはなく、法律上は一生残るとされています。
ただし、一定の期間が経過すれば、前科の影響が小さくなる場合もあります。
たとえば、再犯時の刑の重さや就職などにおける扱いには、前科の有無が関わることがありますが、時間の経過や更生の努力によって社会的な評価が変わっていくこともあります。
前科がついてしまうと、以下のようなデメリットがあり、日常生活や将来に影響を及ぼす可能性があります。
・一部の職業に就けなくなる場合があります。
たとえば、警備員、保育士、建築士、公務員、弁護士、医師などの資格職では、一定の犯罪歴があると資格取得や登録が制限されることがあります。
・海外渡航に支障が出ることがあります。
パスポートの発行やビザの取得が難しくなり、渡航先の法律によっては入国を拒否されるケースもあります。特に薬物や文書偽造などの前科がある場合には注意が必要です。
・選挙権や被選挙権に制限がかかることがあります。
懲役刑などの執行中は、一定期間、選挙での投票や立候補ができなくなることがあります(公職選挙法による制限)。
保釈保証金の金額は、罪名や事件の内容、被告人の経済状況などによって異なりますが、一般的には150万円程度からが一つの目安とされています。
重大な事件や逃亡・証拠隠滅の恐れが高いと判断された場合には、それより高額になることもあります。
なお、保釈保証金は、日本保釈支援協会に立替えてもらえることがあります。
全額用意できないからと諦めず、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
履歴書に「賞罰欄」が設けられている場合、過去に有罪判決を受けた事実(前科)は記載する必要があります。
これを記載しなかった場合、経歴詐称とみなされ、発覚した際に内定の取消や解雇につながる可能性があります。
一方で、履歴書に賞罰欄がない場合や、面接で特に聞かれなかった場合には、自分から前科を申告する義務は法律上ありません。
ただし、職種によっては前科が問題となるケースもあるため、判断に迷う場合は弁護士に相談するのが安心です。
警察の取調べで話した内容は、すべて証拠として扱われる可能性があります。
そのため、自分の発言がどのように使われるかをよく考えたうえで、「話すこと」と「話さないこと」を慎重に判断する必要があります。
少しでも不安がある場合は、刑事事件に詳しい弁護士に早めに相談し、的確なアドバイスを受けることが大切です。
取り調べへの対応次第で、事件の流れが大きく変わることもあります。
その他にも不安な点があれば、
遠慮なくご相談ください。
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