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受傷状況・過失割合・保険加入状況を伺い、賠償の見通しを提示。相手保険への対応方法も説明します。
事故態様と通院経過を詳しく確認し、ドライブレコーダーの記録・診療情報等の収集方針を定め、必要書類を整備の上、立証方針を共有します。
診断書・休業損害・後遺障害資料を準備の上、保険会社と慰謝料・賠償額の交渉を開始し、適時、進捗をご報告します。
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事故を起こしてしまったら、まず警察、怪我人がいるようなら救急にも連絡してください。その次に、ご自身が加入する任意保険会社等に連絡しましょう。 事故直後は気が動転し、家族、職場など、とりあえず知っている人に連絡をしがちです。もちろん、業務中など、職場への連絡が必要な場合もありますが、怪我人の救護を第一に考えましょう。
可能であれば現場の状況を写真に撮っておくとよいでしょう。
また、怪我人がいる場合は、治療費の支払いなど、すぐに対応を求められることもありますが、事故直後は冷静な判断ができないことも多分にあるため、わからないことは安易に答えず、弁護士に相談しましょう。
まずは、警察、救急への連絡、事故状況の記録、そしてわからないこと、不安なことは遠慮なく弁護士に相談してください。
交通事故が発生した場合は、警察へ届出なければならないことが道路交通法第72条に定められています。
警察への届出と、損害賠償は別の話ですので、必ず届けを出しましょう。
また、警察に事故発生の届出をしていないと交通事故証明書が作られず、加害者が加入する自賠責保険や保険会社に対応してもらえないという事態に陥ります。 必ず警察に届けるようにしてください。加害者、又は加害者が加入する任意保険会社に連絡し、痛みがあるので病院に行くということを伝えましょう。通常の被害事故であれば相手方が治療費を負担してくれると思いますが、万が一、対応しないなどと言われた場合は弁護士に相談してください。
また、病院で診察を受けたら、診断書を作成してもらい、事故の届出をした警察署に提出しましょう。被害者、又は加害者から診断書が提出がされると人身事故扱いとなります。
まだ症状が続いているようなら、まだ通院したいと相手方に伝えてください。その際、治療の見込みや症状について、まだ治療が必要であるという医師の診断があるととても有用です。相手方から治療費を打ち切りたいという打診があった場合は、主治医と相談してみてください。
ただ、医師の診断がある場合でも、傷病の程度によっては保険会社が治療費の支払を打ち切ることがあります。
その場合には、健康保険診療で治療を継続することも検討しましょう。
いわゆるむち打ち症では、6か月程度が治療の目安といわれていますが、事故の衝撃や傷害の程度によって左右されることですから、疑問に思ったことは弁護士にご相談ください。損害賠償の観点からアドバイスできることもあります。
示談案の内訳(損害額の計算書)を確認しましょう。
交通事故の損害賠償額算定には、大まかに、①自賠責保険、②任意保険、③裁判の基準があります。
一般的には、①、②、③の順でより高額な算定となります。
保険会社の担当者は任意保険基準で算定した賠償額を提案してきますので、必ずしもそれが適正な賠償額とは限りません。
慰謝料や治療費はわかりやすい費目ですが、その他にも請求できる費目がないか、また、本来請求できる適正な金額が提示されているか、弁護士に相談し、確認することをお勧めします。
その他にも不安な点があれば、
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